大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)119 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一、高橋義光の上告理由第一点について。

原判決はその挙示する証拠により本件消費貸借は被上告組合と訴外D薪炭生産工

業協同組合との間に成立したものではなく、被上告組合と右組合の理事長をしてい

た上告人A1個人(外に訴外Eを連帯借主、上告人A2、A3を連帯保証人として)

との間に成立したものと認定したものであつて、前示証拠によればそのような認定

が出来ないわけのものではない。論旨は畢竟原審の裁量に属する事実認定、証拠の

取捨選択を批難するだけのものであり上告適法の理由となすを得ない。

同第二点について。

原判決はその挙示する証拠により判示残額八〇万円の債務について判示一〇月七

日金二〇万円の一部弁済のみあつたことを認定したのであつて、右証拠によればそ

のような認定が出来ないわけのものではない。

論旨は判示一〇月七日に金五〇万円を入金し残額は三〇万円であると言うが、所

論書証によるも必ずしもそのような認定が出来るわけのものでもない。論旨は畢竟

原審の専権に属する事実認定、証拠の取捨選択を批難するだけのものであり上告適

法の理由となすに足りない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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